1.階級に応じた勲等功級 『文武官叙勲内則』(明治21年9月3日)で定められた初叙勲等と上限を表にしました。 なおこの内則は文官も含めた官吏の規定であるため原文では軍の階級ではなく官吏の等級で表示されていますので、 官吏等級ごとに相当する階級を併記します。 |
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また、金鵄勲章は明治二十七年勅令第百九十三号『金鵄勲章叙賜条例』で以下のように規定されます (初叙については同条例7条により、一級上になることもあるとされています)
対象が軍人軍属限定の勲章であるため、官吏区分ではなく階級区分で規定されています。また、官吏に含まれないため文武官叙勲内則には規定のなかった兵も対象であることが明記されています。ただし金鵄勲章は戦功を挙げないともらえない勲章なので、生涯保有することなく軍を退役する者も決して少なくありません。また尉官時代に下位の功級を叙賜されたものの、その後は戦場に出ずに将官になってしまい高位の勲等と下位の功級で併佩している写真もよくあります。とはいえ前述のように勲章自体をもらえない人も多いなか、下位のものでも持っているだけで一種のステータスになるという考えが多かったようです。 |
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