2.勲章・記章を佩用する服


海軍の服装に関する規則である大正三年勅令第二十四号 海軍服装令より内容を大まかにまとめると、まず服装は正装、礼装、通常礼装、軍装の4種類とし、勲章記章はどの服装においても佩用するとしたうえで、通常礼装と軍装では略綬を佩用する場合があり、軍装においては一般勤務時は佩用しないこととなります。実際問題、普段から佩用していては身動きがとり辛く、また紛失してしまう恐れもあるのでやむを得ないと言えるでしょう。また通常礼装と軍装での佩用時は、頸飾と大綬を用いる勲章(大勲位および勲一等・功一級)においてそれらは佩用せず、副章のみ佩用します。
なお昭和十三年勅令第五百八号 海軍軍人ノ正装、礼装又ハ通常礼装ヲ為スヘキ場合ニ関スル件により、昭和13年以降正装、礼装、通常礼装はすべて軍装で代用することになります。この規定では期限を定めずに当分とされていましたが、結局この規定は廃止されることなく終戦となります。関東大震災の際にも大正12年に同様な規定で正装と礼装のみが停止されましたが、これは大正14年に廃止の勅令が出て再び正装、礼装も着用されるようになりました。
さて各服装をする具体的な状況ですが、昭和十七年九月一日現在 初版 横須賀鎮守府慣行例規類集内の『第十一類 服制 旗章 第一款 服制』において『諸禮式(各種行事)と服装竝に勲章佩用一覧』という表があり、各行事の際に着用すべき服装はもちろん、通常礼装時に勲章記章をすべて佩用する場合と海軍軍装令第三項に規定された佩用をする場合、長剣短剣の別、さらに昭和13年以降に正装、礼装、通常礼装を軍装で代える際の勲章記章の佩用方法などが表で示されています。情報量が多いため、表にしたものをこちらに用意しました(別窓が開きます)。上記表と海軍軍装令から佩用パターンをまとめると、以下の通りになります。
服装
佩用
正装
勲章記章全部佩用
礼装
通常礼装
勲一等以上は特に指定のある場合の外最高勲章一個佩用
勲二等以下は勲章記章全部佩用
勲一等以上は最高勲章一個佩用
勲二等以下は勲章記章全部佩用
最上級勲章一個佩用
略綬
通常礼装
(長剣佩用)

勲一等以上は特に指定のある場合の外最高勲章一個佩用
勲二等以下は勲章記章全部佩用
軍装長剣
最上級勲章一個佩用
軍装
最上級勲章一個佩用
略綬
勲章なし

また昭和13年に正装、礼装、通常礼装の着用が停止された後は軍装でこれらの服装も代用し勲章記章を佩用することになりますが、その際の佩用パターンは下記になります。
元の服装
代用の服装
佩用
正装
軍装長剣
勲章記章全部佩用
(大綬を以て佩ぶるものは副章とす)
礼装
通常礼装
軍装短剣
勲一等以上は特に指定のある場合の外最高勲章一個佩用
勲二等以下は勲章記章全部佩用
勲一等以上は最高勲章一個佩用
勲二等以下は勲章記章全部佩用
通常礼装
(長剣佩用)

軍装長剣
又は軍刀
勲一等以上は特に指定のある場合の外最高勲章一個佩用
勲二等以下は勲章記章全部佩用
軍装長剣
軍装長剣
又は軍刀
最上級勲章一個佩用
長剣・短剣の区別および佩用する勲章記章とも、元になる服装時のものを軍装(軍衣袴)で佩用するという形式となっています。

なお最高勲章一個又は略綬を佩用する場合に、下士官・兵は勲章記章全部佩用となります。
(昭和十五年官房第六六五三号))


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